関税について

関税とは

「輸入品に課される税」として定義されています。

関税をかける事により、輸入品の販売価格を上げ、国産品や国内産業が
市場競争から外れないようになります。

中国輸入でかかる税金や手数料の種類

中国から輸入を行う際
通関の手続きの時に、以下の税金手数料が発生致します。

税金

  • 関税
  • 消費税

消費税は、商品代金だけではなく
「商品代金」+「国際運賃」+「保険料」+「関税」を足した費用に、10%掛けた費用になります。 

手数料

  • 税関手数料:200円/箱
  • 中国輸出通関手数料:4元/箱(約80円)

税関手数料と中国輸出通関手数料は
段ボールのサイズ大小問わず、一律で決まっており
段ボール1箱を通関するのに、約280円かかります。

関税の計算方法

税率は、商品の種類などによって異なります。

輸入する商品の合計金額が

  • 20万円以下:簡易関税率が適用
  • 20万円以上:一般関税率が適用

となります。

商品によって税率は様々なので、仕入れる商品の税率を知りたい場合は
税関のホームページをご覧いただくか、税関へ直接お問い合わせください。

商品総額が 20 万円以下の場合(国際送料含む)

商品総額が20万円以下の場合は、簡易税率が適用されます。

簡易税率

商品総額が小さい荷物に関して、複雑な計算式ではなく
通関を迅速に進めるため簡単な計算式で算出した税率のこと

計算方法

  • 関税 = 仕入価格 × 簡易税率
  • 消費税 = 仕入価格 × 消費税率

簡易税率が10%の計算例

1着3,000円のTシャツを10枚購入し、商品代金が総額30,000円

  • 関税:30,000円 × 0.1(10%)= 3,000円
  • 消費税:30,000円 × 0.1(10%)= 3,000円

※別途通関手数料がかかります。

商品総額が 20 万円以上の場合(国際送料含む)

商品総額が20万円以上の場合は、一般税率が適用されます。

一般税率

数千もの品目分類の中から適切なものを選定した税率のこと

計算方法

  • 関税 = 仕入価格 × 一般税率
  • 消費税 = 仕入価格 × 消費税率

一般税率が7.4%の計算例

1着3,000円のTシャツを100枚購入し、商品代金が総額300,000円

  • 関税:300,000円 × 0.074(7.4%)= 22,200 円
  • 消費税:300,000円 × 0.1(10%)= 30,000円

※別途通関手数料がかかります。

個人輸入の課税対象について

個人使用目的で輸入する場合(個人輸入)は特例として 、
商品総額の 60%の金額に対して課税する関税の軽減措置が適応されています。

商品総額が10万円だった場合、60%の6万円に関税・消費税がかかる

免税について

商品総額が16,666円未満の場合は「免税」となり関税・消費税は課税されません。

個人輸入で商品総額の60%しか課税対象にならず、
また課税対象額の合計が10,000円以下は免税となります。

よって 16,666 円 × 0.6(60%) = 9,999 が課税対象額なので、
10,000円以下になります。そのため総額が16,666円までは免税となります。

※革製品など免税対象外の商品も一部あります。

注意点

商品を第3者に販売する目的で輸入する商業輸入は対象外です。

仕入れた商品を販売するのであれば、合計金額が16,666円未満でも
商業輸入とになります。

個人輸入か商業輸入かは税関の裁量で判断されますが
ビジネスとして輸入を行う際は、販売目的として輸入申告をするようにしましょう。

関税の支払い方法

支払い方法には、2つ方法があります。

配送業者が立て替えてくれる

商品が税関を通って配送業者が立て替えを行ってくれる場合です。

会社や自宅に在庫を抱えている方は、商品が届いた時に、代引きとしてお支払いします。
この時、関税のことを言われず、代金徴収にされますので、配達員にお尋ねください。

後日、請求書が届く

商品が届き、後日税関から支払通知書が発行され支払いを行う場合です。

商品が届く前に税関から支払通知書が届き、支払い後商品が届くこともあります。
基本的に、現金での支払いになるため大量に仕入れる場合、注意が必要です!

また、関税の請求書にはタイムラグがあるため、忘れないようにしてください。
請求書が届かない場合は、代行業者に問い合わせをしてください。

FBA直送の場合

FBA直送の場合は、通関後に通関会社より連絡が入りますので
先に関税をお支払いし、その後FBA倉庫へ配送となります。

注意点

関税を安くしたいからといって、インボイス(請求書)の価格を取引額より安く記載する行為は
アンダーバリューと言って脱税行為になります。

稀にアンダーバリューをしてほしいと依頼がございますが
脱税行為である「免税の調整」や「アンダーバリュー(過少申告)」は行っておりません。

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